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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第二条 (適用営業及び営業者の定義)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(適用営業及び営業者の定義)

第二条

この法律は、次に掲げる営業につき適用する。

  1. 飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むもの又は同法第五十七条第一項の規定による届出をして営むもの
  2. 理容業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。)
  3. 美容業(美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。)
  4. 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)に規定する興行場営業のうち映画、演劇又は演芸に係るもの
  5. 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)に規定する旅館業
  6. 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)に規定する浴場業
  7. クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)に規定するクリーニング業

2この法律で「営業者」とは、前項各号に掲げる営業を営む者をいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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