(行政庁への協力) 第八条の二 行政庁は、この法律及び第二条第一項各号に掲げる法律の円滑な実施を図るため、届出又は申請に関する指導、健康診断の実施、広報活動その他これらの法律の施行に関し必要な事項について、組合をして協力させることができる。 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗