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食品衛生法 第五十五条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第五十五条

前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。

  1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  2. 第五十九条から第六十一条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。

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