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食品衛生法 第七十六条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第七十六条

第四十八条第八項第五十五条第五十六条第二項第五十七条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十七条第一項第五十八条第五十九条第六十条第一項第六十一条及び第六十九条中「都道府県知事」とあるのは、保健所を設置する市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」とする。ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、この限りでない。

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