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食品衛生法 第六十条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第六十条

都道府県知事は、営業者が第六条第八条第一項第十条から第十二条まで、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条第十八条第二項若しくは第三項、第十九条第二項第二十条第二十五条第一項第二十六条第四項第四十八条第一項第五十条第二項第五十一条第二項第五十二条第二項若しくは第五十三条第一項の規定に違反した場合、第七条第一項から第三項まで、第九条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合、第五十五条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つた場合又は同条第三項の規定による条件に違反した場合においては、同条第一項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。

2厚生労働大臣は、営業者(食品、添加物、器具又は容器包装を輸入することを営む人又は法人に限る。)が第六条第八条第一項第十条第二項第十一条第十二条第十三条第二項若しくは第三項、第十六条第十八条第二項若しくは第三項、第二十六条第四項第五十条第二項第五十一条第二項第五十二条第二項若しくは第五十三条第一項の規定に違反した場合又は第七条第一項から第三項まで、第九条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。

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