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食品衛生法 第二十条
昭和二十二年法律第二百三十三号
法律
第二十条
食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。
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消費者庁組織令 第14条
消費者庁組織規則 第8条
食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令 第5条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
名古屋地方裁判所 平成19年11月30日 平成16(ワ)3089
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