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食品衛生法 第二十条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第二十条

食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。

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