条文くん法令検索 AIに質問する

消費者庁組織令 第十四条 (食品表示課の所掌事務)

平成二十一年政令第二百十五号政令
(食品表示課の所掌事務)

第十四条

食品表示課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十九条第一項同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること。
  2. 食品衛生法第二十条同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた食品等の取締りに関すること。
  3. 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五十九条第一項に規定する基準に関すること。
  4. 健康増進法第四十三条第一項に規定する特別用途表示及び同法第六十五条第一項に規定する表示に関すること(表示対策課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準に関すること。
  6. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)の施行に関する事務のうち同法第二条第三項に規定する指定米穀等の産地の伝達(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。)に関すること。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者庁組織令第十四条(食品表示課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(表示対策課の所掌事務) 消費者庁組織令 目次 第十五条(参事官の職務) →