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消費者庁組織令 第二条 (政策立案総括審議官、食品衛生・技術審議官及び審議官)

平成二十一年政令第二百十五号政令
(政策立案総括審議官、食品衛生・技術審議官及び審議官)

第二条

消費者庁に、政策立案総括審議官一人、食品衛生・技術審議官一人及び審議官四人を置く。

2政策立案総括審議官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

3食品衛生・技術審議官は、命を受けて、食品等(消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項第四号の二に規定する食品等をいう。以下この項、第十一条及び第十四条第二号において同じ。)及び洗浄剤(同法第四条第一項第四号の二に規定する洗浄剤をいう。以下この項及び第十一条において同じ。)の衛生に関する規格又は基準の策定並びに消費者庁の所掌事務(食品等及び洗浄剤の衛生に関する規格又は基準の策定に関する事務を除く。)に関する技術(専門的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

4審議官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

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