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消費者庁組織令 第十一条 (食品衛生基準審査課の所掌事務)
平成二十一年政令第二百十五号
政令
(食品衛生基準審査課の所掌事務)
第十一条
食品衛生基準審査課は、食品等及び洗浄剤の衛生に関する規格又は基準に関する事務をつかさどる。
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この条文を参照している条文
第2条
この条文が引用された裁判例
行政文書不開示処分取消請求事件
最高裁判所 令和4年5月17日 令和2(行ヒ)340
その他
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