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消費者庁組織令 第三条 (公文書監理官及び参事官)

平成二十一年政令第二百十五号政令
(公文書監理官及び参事官)

第三条

消費者庁に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官二人を置く。

2公文書監理官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

3参事官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

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