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消費者庁組織令 第十五条 (参事官の職務)

平成二十一年政令第二百十五号政令
(参事官の職務)

第十五条

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する調査及び研究に関すること(消費者制度課、消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策に関する調査及び研究に関すること(消費者制度課、消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  4. 公益通報者(公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第二項に規定するものをいう。)の保護に関すること。
  5. 消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。
  6. 消費者庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
  7. 消費者庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
  8. 消費者政策の実施の状況に関する年次報告に関すること。
  9. 消費者庁の所掌事務に係る消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の事業者に対する提供に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策に関する調査及び研究(消費生活に関する制度に関するものを除く。)に関すること。

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