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日本農林規格等に関する法律 第五十九条 (取扱業者が守るべき表示の基準)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(取扱業者が守るべき表示の基準)

第五十九条

内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するものについては、その指定のあった後速やかに、その品質に関する表示について、その取扱業者が守るべき基準を定めなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定により品質に関する表示の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により品質に関する表示の基準を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

4主務大臣は、第一項の規定により品質に関する表示の基準が定められることにより、当該基準に係る農林物資の生産又は流通の改善が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。

5第三条第二項並びに第九条第一項、第四項及び第五項の規定は第一項の場合について、同条第二項から第五項までの規定は第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項から第四項までの規定中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「その改正について審議会の審議に付さなければ」とあるのは「その改正をしなければ」と、同条第五項中「主務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

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