(品質に関する表示の基準の遵守) 第六十条 取扱業者は、前条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準に従い、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示をしなければならない。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗