第二十一条
法に規定する農林水産大臣の権限及び法第七十六条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、第三号から第六号までに掲げる事務(第三号から第五号までに掲げる事務にあっては、法第六十一条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官又は農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一法第六十一条第一項の規定による指示及び当該指示に係る法第六十二条の規定による公表(いずれも取扱業者(法第十条第一項に規定する取扱業者をいう。以下この条において同じ。)であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるものに関するものに限る。)に関する事務次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
- イ取扱業者であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるもの(ロに規定する指定都市内取扱業者を除く。以下この条において「都道府県内取扱業者」という。)当該都道府県の知事
- ロ取扱業者であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)の区域内のみにあるもの(以下この条において「指定都市内取扱業者」という。)当該指定都市の長
- イ
- 二
- 三
- 四法第六十五条第四項の規定による取扱業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
- イ取扱業者とその事業に関して関係のある事業者であって、ロに掲げる事業者以外のもの当該取扱業者とその事業に関して関係のある事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
- ロ取扱業者とその事業に関して関係のある事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
- イ
- 五法第六十五条第四項の規定による取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問に関する事務当該立入検査又は質問に係る次のイ又はロに掲げる場所の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
- イロに掲げる場所以外の場所当該場所の所在地を管轄する都道府県知事
- ロ指定都市の区域内の場所当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
- イ
- 六法第七十条第一項の規定による申出の受付及び同条第二項の規定による調査に関する事務当該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
- イロに掲げる取扱業者以外の取扱業者当該取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
- ロ取扱業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
- イ
2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣又は農林水産大臣に関する規定(法第六十一条第二項及び第四項並びに第六十五条第八項の規定を除く。)は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
3都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第一号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。
4都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第二号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官に報告しなければならない。
5都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第三号から第五号までに掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
- 一都道府県内取扱業者及び指定都市内取扱業者以外の取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合消費者庁長官及び農林水産大臣
- 二指定都市の長が都道府県内取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合当該都道府県の知事
- 三都道府県知事が指定都市内取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合当該指定都市の長
6消費者庁長官又は農林水産大臣は、次の各号に掲げる取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者について法第六十五条第四項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った結果、当該取扱業者が法第六十条の規定に違反しており、又は正当な理由がなくて法第六十一条第一項の規定による指示に係る措置(第一項本文の規定により同項第一号に定める者がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは、その旨を当該取扱業者の区分に応じ当該各号に定める者に通知しなければならない。
- 一都道府県内取扱業者当該都道府県の知事
- 二指定都市内取扱業者当該指定都市の長
7消費者庁長官又は農林水産大臣は、法第七十条第二項の規定による調査を行った場合において、都道府県知事又は指定都市の長が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事又は指定都市の長に通知しなければならない。
8都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第六号に掲げる事務のうち法第七十条第二項の規定による調査を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
- 一都道府県知事が指定都市内取扱業者に関する当該調査を行った場合消費者庁長官及び農林水産大臣並びに当該指定都市の長
- 二指定都市の長が都道府県内取扱業者に関する当該調査を行った場合消費者庁長官及び農林水産大臣並びに当該都道府県の知事
- 三前二号に掲げる場合以外の当該調査を行った場合消費者庁長官及び農林水産大臣
9第一項ただし書の場合において、消費者庁長官若しくは農林水産大臣又は都道府県知事若しくは指定都市の長が同項第三号から第六号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。