(権限の委任) 第二十条 法に規定する財務大臣の権限(法第三条第一項及び第四項並びに第四条(これらの規定を法第五条において準用する場合を含む。)、第六条並びに第九条第一項から第四項までに規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗