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日本農林規格等に関する法律施行令 第二十条 (権限の委任)

昭和二十六年政令第二百九十一号政令
(権限の委任)

第二十条

法に規定する財務大臣の権限(法第三条第一項及び第四項並びに第四条(これらの規定を法第五条において準用する場合を含む。)、第六条並びに第九条第一項から第四項までに規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

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