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日本農林規格等に関する法律施行令 第十九条 (消費者庁長官に委任されない権限)

昭和二十六年政令第二百九十一号政令
(消費者庁長官に委任されない権限)

第十九条

第七十六条第一項の政令で定める権限は、法第五十九条第一項、第三項及び第四項並びに第七十三条の規定による権限とする。

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