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日本農林規格等に関する法律 第七十三条 (内閣総理大臣への資料提供等)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(内閣総理大臣への資料提供等)

第七十三条

内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の適正化を図るため必要があると認めるときは、主務大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

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