(内閣総理大臣への資料提供等) 第七十三条 内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の適正化を図るため必要があると認めるときは、主務大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗