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日本農林規格等に関する法律 第七十二条 (同等性の承認を得るための施策等)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(同等性の承認を得るための施策等)

第七十二条

国は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十三条第二項に規定する認定農林水産物・食品輸出促進団体が農林物資の種類及び外国を指定して同等性の承認を得るための交渉を行うべき旨及びその理由を申し出た場合には、当該交渉その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2国は、第二条第二項各号に掲げる事項を国際的に統一するための基準(以下この条において「国際標準」という。)に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの参画及び日本農林規格を国際標準とするための活動に関する業務に従事する者への支援を通じて、日本農林規格が国際標準となるよう努めなければならない。

3国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。次項において同じ。)、大学及び事業者は、国際標準に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの参画及びその他の日本農林規格を国際標準とするための活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、日本農林規格を国際標準とすることに関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、日本農林規格を国際標準とすることに関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めなければならない。

4国、国立研究開発法人、大学、事業者その他の関係者は、日本農林規格を国際標準とすることに関する施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

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(調整規定)

食品表示法(平成二十五年法律第七十号)の施行の日が施行日前となる場合における前条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」とあるのは、「農林物資の規格化等に関する法律」とする。

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