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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第四十三条 (認定農林水産物・食品輸出促進団体)

令和元年法律第五十七号法律
(認定農林水産物・食品輸出促進団体)

第四十三条

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、農林水産物・食品輸出促進団体であって、第六項各号に掲げる要件に適合すると認められるものを、その申請により、次項及び第三項に規定する業務(以下「輸出促進業務」という。)を行う者として認定することができる。

2前項の認定を受けた者(以下「認定農林水産物・食品輸出促進団体」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 輸出先国の市場、輸入条件その他の農林水産物又は食品の輸出を促進するために必要な事項に関する調査研究
  2. 商談会への参加、広報宣伝その他の農林水産物又は食品の輸出先国における需要の開拓
  3. 農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者に対する必要な情報の提供及び助言

3認定農林水産物・食品輸出促進団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 農林水産物又は食品の品質又は包装についての規格その他の農林水産物又は食品の輸出を促進するために必要な規格の策定
  2. 農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者の同意を得て、当該農林水産物又は食品の生産量等に応じた拠出金を収受し、当該拠出金を当該農林水産物又は食品の輸出の促進のために必要な環境の整備に充てる仕組みの構築及び運用

4第一項の認定を受けようとする農林水産物・食品輸出促進団体は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 農林水産物・食品輸出促進団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 輸出促進業務の対象となる農林水産物又は食品の種類
  3. 輸出促進業務の運営体制に関する事項
  4. 輸出促進業務の運営に必要な資金の確保に関する事項
  5. 農林水産物・食品輸出促進団体の構成員に関する事項

5申請書には、その申請に係る輸出促進業務に関する規程(次項及び第四十五条において「業務規程」という。)を添付しなければならない。

6主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る農林水産物・食品輸出促進団体について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。

  1. 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。
  2. 申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。
  3. 業務規程の内容が、次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 農林水産物又は食品の輸出の拡大に資するものであること。
    2. 農林水産物又は食品の生産から販売に至る一連の行程における事業者(農林水産物又は食品の輸出のための取組を行うものに限る。)との緊密な連携が確保されていること。
    3. 輸出促進業務の対象を特定の地域で生産され、製造され、又は加工された農林水産物又は食品に限定するものでないこと。
  4. 輸出促進業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、輸出促進業務を適正かつ確実に行うために必要なものとして主務省令で定める要件に適合するものであること。

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