(認定農林水産物・食品輸出促進団体に係る軽微な変更)
第五十一条
法第四十五条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
- 一法第四十三条第四項第一号に掲げる事項の変更
- 二法第四十三条第四項第三号に掲げる事項の変更
- 三法第四十三条第四項第四号に掲げる事項の変更
- 四法第四十三条第四項第五号に掲げる事項の変更
- 五業務規程の変更(次に掲げる変更を伴うものを除く。)
- イ農林水産物又は食品の生産から販売に至る一連の行程における事業者(農林水産物又は食品の輸出のための取組を行うものに限る。)との緊密な連携の確保の方法に関する事項の変更
- ロ法第四十三条第一項に規定する輸出促進業務の対象とする生産地等(農林水産物又は食品が生産され、製造され、又は加工される地域をいう。)の変更
- イ