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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第五十二条 (認定農林水産物・食品輸出促進団体に係る変更の届出)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(認定農林水産物・食品輸出促進団体に係る変更の届出)

第五十二条

第四十五条第二項の規定による届出は、同項の主務大臣が定める様式による届出書を提出してしなければならない。この場合において、当該変更が業務規程又は第四十八条第一項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。

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