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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第四十八条 (認定農林水産物・食品輸出促進団体の認定の申請)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(認定農林水産物・食品輸出促進団体の認定の申請)

第四十八条

第四十三条第一項の認定の申請は、同条第四項に規定する申請書に、同条第五項に規定する業務規程(以下単に「業務規程」という。)のほか、次に掲げる書類を添付してしなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. その他法第四十三条第一項の主務大臣が定める書類

2第四十三条第四項に規定する申請書は、同項の主務大臣が定める様式によるものとする。

3前二項に定めるもののほか、法第四十三条第一項の認定の手続に係る事項は、同項の主務大臣が定める。

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