(認定農林水産物・食品輸出促進団体の認定の申請)
第四十八条
法第四十三条第一項の認定の申請は、同条第四項に規定する申請書に、同条第五項に規定する業務規程(以下単に「業務規程」という。)のほか、次に掲げる書類を添付してしなければならない。
- 一定款
- 二登記事項証明書
- 三その他法第四十三条第一項の主務大臣が定める書類
2法第四十三条第四項に規定する申請書は、同項の主務大臣が定める様式によるものとする。
3前二項に定めるもののほか、法第四十三条第一項の認定の手続に係る事項は、同項の主務大臣が定める。