(認定農林水産物・食品輸出促進団体の認定の要件) 第四十九条 法第四十三条第六項第五号の主務省令で定める要件は、次のとおりとする。一その構成員となることを希望する者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。二法第十条第一項に規定する基本方針に照らし適切なものであると認められる農林水産物又は食品の輸出の拡大に向けた中期的な計画を有すること。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗