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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第四十九条 (認定農林水産物・食品輸出促進団体の認定の要件)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(認定農林水産物・食品輸出促進団体の認定の要件)

第四十九条

第四十三条第六項第五号の主務省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. その構成員となることを希望する者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  2. 第十条第一項に規定する基本方針に照らし適切なものであると認められる農林水産物又は食品の輸出の拡大に向けた中期的な計画を有すること。

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