(認定農林水産物・食品輸出促進団体に係る変更の認定の申請)
第五十条
法第四十五条第一項の変更の認定を受けようとする認定農林水産物・食品輸出促進団体は、同項の主務大臣が定める様式による申請書を当該主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が業務規程又は第四十八条第一項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。
法第四十五条第一項の変更の認定を受けようとする認定農林水産物・食品輸出促進団体は、同項の主務大臣が定める様式による申請書を当該主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が業務規程又は第四十八条第一項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。