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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第四十五条 (変更の認定)

令和元年法律第五十七号法律
(変更の認定)

第四十五条

認定農林水産物・食品輸出促進団体は、第四十三条第四項各号に掲げる事項又は業務規程の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の変更の認定を受けなければならない。

2認定農林水産物・食品輸出促進団体は、前項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3第四十三条第四項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

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