条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第四十四条 (欠格条項)

令和元年法律第五十七号法律
(欠格条項)

第四十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

  1. 法人でない者
  2. その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から一年を経過しないもの
  3. 第四十八条の規定により前条第一項の認定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない法人
  4. 第四十八条の規定による前条第一項の認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から一年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十四条(欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(認定農林水産物・食品輸出促進団体) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 目次 第四十五条(変更の認定) →