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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律
令和元年法律第五十七号
法律
· 条文 69 件 ·
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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(設置)
第四条
(所掌事務)
第五条
(組織)
第六条
(農林水産物・食品輸出本部長)
第七条
(農林水産物・食品輸出本部員)
第八条
(資料提出の要求等)
第九条
(政令への委任)
第十条
(基本方針)
第十一条
(国の責務)
第十二条
(都道府県等の責務)
第十三条
(関係者相互の連携及び協力)
第十四条
第十五条
(輸出証明書の発行)
第十六条
(適合区域の指定)
第十七条
(適合施設の認定)
第十八条
(登録発行機関の登録)
第十九条
(欠格条項)
第二十条
(登録の基準)
第二十一条
(登録の更新)
第二十二条
(承継)
第二十三条
(発行に関する業務の実施)
第二十四条
(事業所の変更の届出)
第二十五条
(業務規程)
第二十六条
(業務の休廃止)
第二十七条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十八条
(適合命令)
第二十九条
(改善命令)
第三十条
(登録の取消し等)
第三十一条
(帳簿の記載等)
第三十二条
(秘密保持義務)
第三十三条
(登録発行機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)
第三十四条
(登録認定機関の登録)
第三十五条
(登録の基準)
第三十六条
(準用)
第三十七条
(輸出事業計画の認定)
第三十八条
(輸出事業計画の変更等)
第三十九条
(農地法の特例)
第四十条
(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)
第四十一条
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第四十二条
第四十三条
(認定農林水産物・食品輸出促進団体)
第四十四条
(欠格条項)
第四十五条
(変更の認定)
第四十六条
(廃止の届出)
第四十七条
(改善命令)
第四十八条
(認定の取消し)
第四十九条
(中小企業信用保険法の特例)
第五十条
(食品等持続的供給法の特例)
第五十一条
(センターによる協力)
第五十二条
(独立行政法人日本貿易振興機構の援助)
第五十三条
(輸出証明書の発行を受けた者等に対する報告の徴収等)
第五十四条
(登録発行機関等に対する報告の徴収等)
第五十五条
(センターによる立入検査等)
第五十六条
(センターに対する命令)
第五十七条
(認定輸出事業者等に対する報告の徴収)
第五十八条
(主務大臣等)
第五十九条
(権限の委任)
第六十条
(事務の区分)
第六十一条
(農林水産省令等への委任)
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条
第六十六条
第六十七条
第六十八条
第六十九条