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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第二十八条 (適合命令)

令和元年法律第五十七号法律
(適合命令)

第二十八条

主務大臣は、登録発行機関が第二十条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録発行機関に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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