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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第二十条 (登録の基準)

令和元年法律第五十七号法律
(登録の基準)

第二十条

主務大臣は、第十八条第一項の規定により登録を申請した者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

  1. 第十五条第三項の規定による輸出証明書の発行(以下「発行」という。)を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合していること。
  2. 登録申請者が、輸入条件が定められている農林水産物又は食品の生産、販売その他の取扱いを業とする者(以下この号及び第二十七条第二項において「取扱業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあっては、取扱業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第三十五条第一項第二号イにおいて同じ。)であること。
    2. 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第三十五条第一項第二号ロにおいて同じ。)にあっては、業務を執行する社員)に占める取扱業者の役員又は職員(過去二年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、取扱業者の役員又は職員(過去二年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

2登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録発行機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 登録発行機関が行う発行に係る輸出証明書の種類
  4. 登録発行機関が発行に関する業務を行う事業所の所在地

3主務大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

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