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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第十九条 (欠格条項)

令和元年法律第五十七号法律
(欠格条項)

第十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
  2. 第三十条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から一年を経過しないものを含む。)
  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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