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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第十八条 (登録発行機関の登録)

令和元年法律第五十七号法律
(登録発行機関の登録)

第十八条

登録発行機関の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。

2農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、当該申請が第二十条第一項各号に掲げる要件に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

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