(登録発行機関の登録の更新)
第二十九条
法第二十一条第二項において準用する法第十八条第一項の規定による登録の更新の申請は、同項の主務大臣が定める申請書に、当該主務大臣が定める書類(登録の申請時に当該主務大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く。)を添え、手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、当該主務大臣に提出して行うものとする。
2前項の規定による提出は、センターを経由して行うものとする。
法第二十一条第二項において準用する法第十八条第一項の規定による登録の更新の申請は、同項の主務大臣が定める申請書に、当該主務大臣が定める書類(登録の申請時に当該主務大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く。)を添え、手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、当該主務大臣に提出して行うものとする。
2前項の規定による提出は、センターを経由して行うものとする。