(登録発行機関の登録の申請)
第二十四条
法第十八条第一項の登録(第二十七条及び第二十九条において単に「登録」という。)の申請は、同項の主務大臣が定める申請書に、当該主務大臣が定める書類を添え、手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、当該主務大臣に提出して行うものとする。
2前項の規定による提出は、センターを経由して行うものとする。
法第十八条第一項の登録(第二十七条及び第二十九条において単に「登録」という。)の申請は、同項の主務大臣が定める申請書に、当該主務大臣が定める書類を添え、手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、当該主務大臣に提出して行うものとする。
2前項の規定による提出は、センターを経由して行うものとする。