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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第二十五条 (登録発行機関の登録の区分)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(登録発行機関の登録の区分)

第二十五条

第十八条第一項の主務省令で定める区分は、次の各号に掲げる輸出証明書の区分とする。

  1. 農産物に係る衛生証明書
  2. 畜産物に係る衛生証明書
  3. 水産物に係る衛生証明書
  4. 飼料に係る衛生証明書
  5. 自由販売証明書
  6. 放射性物質検査証明書等
  7. 漁獲証明書等

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