(登録認定機関の登録手数料)
第三十八条
令第八条の主務省令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2前条第二号に掲げる区分の登録を受けた登録認定機関が、同条第一号に掲げる区分の登録を受けようとする場合(登録認定機関として行うこれらの登録に係る業務の対象となる農林水産物又は食品の種類が同一の場合に限る。)における令第八条の主務省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、二万二千二百円とする。
3前条第三号に掲げる区分の登録を受けた登録認定機関が、同条第一号に掲げる区分の登録を受けようとする場合(登録認定機関として行うこれらの登録に係る業務の対象となる農林水産物又は食品の種類が同一の場合に限る。)における令第八条の主務省令で定める額は、第一項の規定にかかわらず、十一万七千四百円とする。
4第二十五条第一号から第三号までに掲げる区分の登録を受けた登録発行機関が、前条第一号に掲げる区分の登録を受けようとする場合(登録発行機関及び登録認定機関として行うこれらの登録に係る業務の対象となる農林水産物又は食品の種類が同一の場合に限る。)における令第八条の主務省令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、二万千三百円とする。
5第二十五条第一号から第三号までに掲げる区分の登録を受けた登録発行機関が、前条第二号に掲げる区分の登録を受けようとする場合(登録発行機関及び登録認定機関として行うこれらの登録に係る業務の対象となる農林水産物又は食品の種類が同一の場合に限る。)における令第八条の主務省令で定める額は、第一項の規定にかかわらず、一万四千二百円とする。