(登録認定機関の登録手数料) 第八条 法第三十四条の政令で定める手数料の額は、同条の申請一件につき十三万二千円を超えない範囲内において同条の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗