(登録発行機関の登録更新手数料)
第七条
法第二十一条第二項において準用する法第十八条第一項の政令で定める手数料の額は、法第二十一条第一項の登録の更新の申請一件につき九万円を超えない範囲内において同条第二項において準用する法第十八条第一項の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。
法第二十一条第二項において準用する法第十八条第一項の政令で定める手数料の額は、法第二十一条第一項の登録の更新の申請一件につき九万円を超えない範囲内において同条第二項において準用する法第十八条第一項の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。