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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第三十条 (登録発行機関の登録更新手数料)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(登録発行機関の登録更新手数料)

第三十条

第七条の主務省令で定める額は、第二十五条に規定する区分ごとに、九万円とする。

2第三十七条第一号又は第二号に掲げる区分の登録を受けた登録認定機関(当該登録について既に法第三十六条において準用する法第二十一条第一項の登録の更新を受けているものに限り、当該更新について第四十二条第二項又は第三項の規定の適用を受けたものを除く。)が、第二十五条第一号から第三号までに掲げる区分の登録を受けた登録発行機関として法第二十一条第一項の登録の更新を受けようとする場合(登録発行機関及び登録認定機関として行うこれらの登録に係る業務の対象となる農林水産物又は食品の種類が同一の場合に限る。)における令第七条の主務省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、九千百円とする。

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