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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則
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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第三十一条 (登録発行機関の発行に関する業務の方法に関する基準)
令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号
府省令
(登録発行機関の発行に関する業務の方法に関する基準)
第三十一条
法
第二十三条第二項
の主務省令で定める基準は、発行の実施方法に関し主務大臣が定める基準とする。
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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第23条
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