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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第二十三条 (発行に関する業務の実施)

令和元年法律第五十七号法律
(発行に関する業務の実施)

第二十三条

登録発行機関は、発行を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、発行を行わなければならない。

2登録発行機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により発行に関する業務を行わなければならない。

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