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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第二十四条 (事業所の変更の届出)

令和元年法律第五十七号法律
(事業所の変更の届出)

第二十四条

登録発行機関は、発行に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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