(業務規程)
第二十五条
登録発行機関は、発行に関する業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、発行に関する業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程には、発行の実施方法、発行に関する手数料の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
登録発行機関は、発行に関する業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、発行に関する業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程には、発行の実施方法、発行に関する手数料の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。