条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第二十五条 (業務規程)

令和元年法律第五十七号法律
(業務規程)

第二十五条

登録発行機関は、発行に関する業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、発行に関する業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程には、発行の実施方法、発行に関する手数料の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第二十五条(業務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(事業所の変更の届出) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 目次 第二十六条(業務の休廃止) →