(登録認定機関の業務規程の規定事項) 第四十四条 法第三十六条において読み替えて準用する法第二十五条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一認定等の実施方法二認定等に関する手数料の算定方法三その他法第三十六条において読み替えて準用する法第二十五条第一項の主務大臣が定める事項 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗