(登録認定機関の認定等に関する業務の方法に関する基準) 第四十三条 法第三十六条において読み替えて準用する法第二十三条第二項の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項に関し主務大臣が定める基準とする。一認定等の実施方法二施設の認定の取消しその他の措置の実施方法 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗