(登録認定機関の登録の申請)
第三十六条
法第三十四条の登録(第三十九条及び第四十一条において単に「登録」という。)の申請は、法第三十四条の主務大臣が定める申請書に、当該主務大臣が定める書類を添え、手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、当該主務大臣に提出して行うものとする。
2前項の規定による提出は、センターを経由して行うものとする。
法第三十四条の登録(第三十九条及び第四十一条において単に「登録」という。)の申請は、法第三十四条の主務大臣が定める申請書に、当該主務大臣が定める書類を添え、手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、当該主務大臣に提出して行うものとする。
2前項の規定による提出は、センターを経由して行うものとする。