(登録認定機関の業務を適確に行うための基準)
第三十九条
法第三十五条第一項第一号の主務省令で定める基準は、登録認定機関として行う登録に係る業務を適確に行うために必要な体制が整備されていること、業務手順が定められていることその他の第三十七条に規定する区分ごとに同項の主務大臣が定める事項に適合していることとする。
法第三十五条第一項第一号の主務省令で定める基準は、登録認定機関として行う登録に係る業務を適確に行うために必要な体制が整備されていること、業務手順が定められていることその他の第三十七条に規定する区分ごとに同項の主務大臣が定める事項に適合していることとする。