(登録に関して必要な手続)
第四十条
法第三十五条第二項の登録台帳は、同条第一項の主務大臣が定める様式によるものとする。
2登録台帳には、法第三十五条第二項各号に掲げる事項のほか、第三十七条に規定する区分及び登録認定機関が法第三十五条第一項第一号に規定する認定等(以下単に「認定等」という。)を行うことを認めている輸出先国を記載するものとする。
3法第三十六条において読み替えて準用する法第二十条第三項の主務大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その旨を公示するものとする。