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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第三十七条 (登録認定機関の登録の区分)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(登録認定機関の登録の区分)

第三十七条

第三十四条の主務省令で定める区分は、農産物、畜産物及び水産物それぞれごとに、次に掲げる業務の区分とする。

  1. 第十七条第三項の認定及び同条第四項の確認
  2. 第十七条第三項の認定及び同条第四項の確認(農林水産物又は食品に関する残留物質の検査その他の必要な検査(次号において「残留物質等検査」という。)を伴うものを除く。)
  3. 第十七条第四項の確認(残留物質等検査に関するものに限る。)

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