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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第十七条 (適合施設の認定)

令和元年法律第五十七号法律
(適合施設の認定)

第十七条

主務大臣は、輸出先国の政府機関から、食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていることその他の輸出先国の政府機関が定める要件(以下この条において「認定要件」という。)に適合する施設(以下「適合施設」という。)において生産され、製造され、加工され、又は流通することが輸入条件として定められている農林水産物又は食品として主務省令で定めるもの(以下「施設認定農林水産物等」という。)について、主務大臣が適合施設を認定するよう求められている場合であって、施設認定農林水産物等に係る施設の設置者又は管理者(以下この条及び第五十三条において「設置者等」という。)から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、施設認定農林水産物等の適合施設を認定することができる。

2都道府県知事等は、輸出先国の政府機関から、施設認定農林水産物等について、都道府県知事等が適合施設を認定するよう求められている場合であって、当該都道府県知事等が管轄する区域内に所在する施設認定農林水産物等に係る施設の設置者等から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、施設認定農林水産物等の適合施設を認定することができる。

3登録認定機関は、輸出先国の政府機関から、施設認定農林水産物等について、登録認定機関が適合施設を認定するよう求められている場合であって、施設認定農林水産物等に係る施設の設置者等から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、施設認定農林水産物等の適合施設を認定することができる。

4主務大臣、都道府県知事等又は登録認定機関は、前三項の規定により適合施設を認定したときは、主務省令で定めるところにより、定期的に、当該適合施設が認定要件に適合していることを確認するものとする。

5主務大臣、都道府県知事等又は登録認定機関は、第一項から第三項までの規定により自らが認定した適合施設について、前項の規定による確認の結果、認定要件に適合しなくなったと認めるときは、当該適合施設の設置者等に対し、これを改善すべきことを求め、及びその求めによってもなお改善されないときは、その認定を取り消すものとする。

6都道府県知事等又は登録認定機関は、第二項若しくは第三項の規定により適合施設を認定し、又は前項の規定により認定を取り消したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

7主務大臣は、第一項の規定により認定した適合施設(第五項の規定により認定を取り消した場合にあっては、当該取消しに係る施設を含む。以下この項において同じ。)の情報及び前項(第五十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けた適合施設の情報を取りまとめ、公表しなければならない。

8第一項の規定により主務大臣から施設の認定を受けようとする設置者等は、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

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