(適合施設の確認)
第二十一条
法第十七条第一項の主務大臣、都道府県知事等及び登録認定機関は、同条第四項の規定による確認をするときは、当該適合施設が第十六条第二項、第十八条第一項又は前条第一項の要件に適合することを審査するものとする。
2法第十七条第一項の主務大臣及び都道府県知事等は、当該主務大臣が定める基準に適合する者に、前項の規定による審査の事務の一部を行わせることができる。
3登録認定機関は、法第十七条第四項の規定による確認をした場合には、日本国から輸出される農林水産物又は食品が、当該確認をした施設において適正に生産され、製造され、加工され、又は流通したものであることを示す証明書を発行することができる。
4前三項に定めるもののほか、法第十七条第四項の規定による確認の手続に係る事項は、同条第一項の主務大臣が定めるものとする。